◆新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応の延長について(千葉県)


 このたびの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間の令和2年5月31日までの延長を踏まえ、
本県の緊急事態措置が別添1(PDF)のとおり講じられることとなりました。
 つきましては、本県における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については、
別添2(PDF)のとおり取り扱うこととしました。