◆新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 工事及び業務の対応について(千葉県)


 令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事 態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき期間を5月6日までの29日間、実施すべき区域として本県を含む7都府県を指定するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、本県の措置の内容は別添1のとおりとすることとしました。
 このような中、国土交通省土地・建設産業局建設業課長から令和2年4月8日付け国土入企第6号で別添2の「新型コロナウイルス感染症に係る緊急 事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」が通知されました。
 県においては、別添3のとおり取り扱うこととしましたので、貴団体におきましてもご理解と傘下会員への周知をお願いします。