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●バナー広告募集について |
千葉県建築士会ホームページでは、【トップページ】【一般の方】【建築士を目指す方】【会員の方】に掲載するバナー広告を募集しています。
掲載するバナーは以下の募集要項に適合するものを対象とし、有償にて掲載いたします。 詳細は千葉県建築士会事務局までお問合せください。 千葉県建築士会ホームページ広告取扱要領 (目的) 第1条 この要領は、千葉県建築士会(以下「建築士会」という)のホームページ(以下「HP」という)への広告掲載に関し必要な事項を 定めるものです。 (定義) 第2条 バナー広告(以下「広告」という)とはHP内に表示される広告画像で、広告主の指定するHPにリンクするものをいいます。 (掲載可能な広告等の範囲) 第3条 HPに広告を掲載することができる広告の内容は次のいずれにも該当しないものとします。 (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの (2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの (3) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの (4) 建築士会の趣旨にそぐわないと思われるもの (5) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると建築士会が認めるもの。 (広告の規格) 第4条 広告の規格は、原則として次のとおりとします。 大きさ 縦45ピクセル×横150ピクセル 形式 GIF(アニメ可(エンドレス不可)、透過GIF不可)・JPEG・PNG データ容量 4KB以下 (広告の掲載ページ、位置) 第5条 広告を掲載するページは、賛助会員のみがトップページに掲載でき、その他のページは、正会員、準会員、賛助会員が掲載できます。 掲載位置は、建築士会が指定します。 (広告の掲載期間) 第6条 広告を掲載する期間は3ヶ月又は、1年単位とします。 (広告掲載の申込み) 第7条 HPへの広告掲載希望者は、建築士会事務局へ電話で、申し込むこととします。 (広告掲載の決定) 第8条 建築士会は第3条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定します。 ・広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について広告掲載希望者に掲載通知します。 ・広告掲載希望者が、規定する枠数を超えたときは、抽選により決定します。 (広告掲載内容の承諾) 第9条 広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という)は、掲載内容及び条件等を記載した書面を建築士会へ提出していただきます。 (広告原稿の作成及び提出) 第10条 広告主は、広告原稿を建築士会が指定する期日までに、指定する場所に提出してください。 ・広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとします。 (広告掲載料) 第11条 広告掲載料は トップページが月2万円、その他のページが、月1万円とします。 ただし、月の途中から の掲載はその月の翌月からとし、また1年契約の場合にはその2ヶ月分を無料とします。 ・広告主は、広告掲載料を建築士会の指定する方法で期日までに、原則として一括前納するものとします。 (広告内容、デザイン等の審査及び協議) 第12条 広告の内容及びデザイン等については、HPの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、建築士会が審査をおこないます。 (広告内容等の変更) 第13条 建築士会は、広告の内容、デザイン及びリンク先のHP内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要領等に 抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができます。 (広告掲載の取り消し) 第14条 建築士会は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要する事、広告の掲載を取り消す事ができます。 (1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき (2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき (3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき (4) 広告主、広告の内容またはリンク先WEBページの内容等が、各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、又はこの要領 等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき (5) その他、WEBページへの広告掲載が適切でないと建築士会が判断したとき (広告掲載の取り下げ) 第15条 広告主は自己の都合により、HPへの広告掲載を取り下げることができるものとします。 ・前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により建築士会に申し出なければなりません。 ・前項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しません。 (広告掲載料の返還) 第16条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還します。 ・前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とします。 ・前項の規定により還付する広告掲載料には利子を付しません。 (広告掲載期間の延長) 第17条 広告掲載期間内に、建築士会の都合でHPを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長します。 ただし、閉鎖日数が10日未満 の場合は、掲載期間の延長は行いません。 ・広告主の責に帰さない理由により、建築士会が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長します。 ただし、広告を掲載できなかった日数が10日未満の場合は、掲載期間の延長は行いません。 (広告主の責務) 第18条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。 ・広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了 していることを、建築士会に対して保証するものします。 ・第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとします。 (リンク先) 第19条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに建築士会に連絡するものとします。 (裁判管轄) 第20条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、千葉市の所在地を管轄する裁判所に行うものとします。 (疑義等の決定) 第21条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとします。 附則 1 この要領は、平成20年10月21日から施行する。 |
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